2018-05-23 第196回国会 参議院 本会議 第21号
どの会談でも、我が国が国際的な共有に努めてきた、台風等の自然災害、疾病予防等に対処してきた経験、優れた省エネ、低炭素技術などに大きな期待を寄せられております。そのたびに、私は、我が国が果たすべき役割はますます大きくなると実感しております。同時に、我が国の優れた防災技術や災害復興復旧技術、ノウハウなどの海外インフラ展開につなげる絶好の機会だと考えております。
どの会談でも、我が国が国際的な共有に努めてきた、台風等の自然災害、疾病予防等に対処してきた経験、優れた省エネ、低炭素技術などに大きな期待を寄せられております。そのたびに、私は、我が国が果たすべき役割はますます大きくなると実感しております。同時に、我が国の優れた防災技術や災害復興復旧技術、ノウハウなどの海外インフラ展開につなげる絶好の機会だと考えております。
その外国人の方が、日本の情報を言語の違いによらずオンデマンドで、例えば交通渋滞、治安、災害、疾病なんかの情報がすぐにわかるような、簡単に言えば多言語の音声翻訳システム、こういったものをすぐにスマホでダウンロードできる、ホテルのテレビでそういうシステムがついている、こういう多言語翻訳のシステムをかなり普及させていかなきゃいけないと思うんですが、その辺の見解がございましたら、よろしくお願いいたします。
○青木政府参考人 今、具体的なことはにわかにはあれですが、労災の認定をするためには、業務上の災害、疾病だということでありますので、それが業務上になるかどうか、通常労働者が行っている業務の中でそういった危険性が本当にあるのかということでありますので、たまたまそういったところへ行ったというのはなかなか難しいかもしれません。具体的な作業状況を見てみないとわかりませんが、そういうふうに思われます。
例えばイタリアの憲法だったら、労働の能力がなく、生活に必要な手段を持たない場合とか、災害、疾病、老齢、その意に反する失職の場合という条件をつけて生存権ということが規定されています。そういう点での比較ですね、すべての国民と。
ただし、災害、疾病などやむを得ない場合によって償還金の支払いが著しく困難である、こういうような場合には償還金の支払いを猶予できる、こういうこととされておるわけでございますので、市町村によって、個別の事情にも十分に留意しながら、計画的に償還を進めていただきたい、このように考えているような次第でございます。
内訳でございますが、災害・疾病傷病者数の内訳で、七千二百九十二人のうち、災害によるものが三千二百八十五人、疾病によりますものが四千七人でございます。死亡者の方は、災害によりますものが七十六人、疾病が六十人でございます。
概念は、先ほどの御質問に対してもお答えいたしましたけれども、医学上の概念ではないわけで、いわゆる過労死と言われているものは脳・心疾患、基礎疾患のある方が、これは普通日常病気になる、あるいは亡くなられるという場合があるわけですけれども、その過程で特にその基礎疾患が、非常に業務上無理な負荷がかかったと、これを過労と言ってもいいわけですけれども、そのために発症して倒れられたというものは、これは業務による災害、疾病
次には、お医者さんの意見、要するに医学的な意見というものを参考にして決定するわけでござ いますけれども、その医師が現場に精通していないということでございますが、いろんな資料をもって医師に説明することによって適切な判断、要するに医学的な判断を聞くわけでございますから、現場というよりはむしろその資料によって証明をしたいろいろの条件、そういうものから結果として起きた災害、疾病、負傷との因果関係を医学的に判断
したがいまして、その払い出しが災害、疾病、その他これらに類するやむを得ない事情により生じたものであるということにつきまして税務署長の確認が受けられましたときには例外的に五年間の遡及課税が行われないということにされているところでございます。
○浜本万三君 これはまことに残念な話なんですが、今申しましたような災害、疾病、その他やむを得ない事情で出費を必要とする場合にはたちまちどこか利用できる金を利用するというのが最近の勤労所帯の実態でございますので、なお引き続き御検討をいただきたいと思うわけです。
○浜本万三君 それから、先般、財形年金貯蓄契約につきましては、現在年金の払い出し以外に租特施行令第二条の三十三の規定によって災害、疾病、その他やむを得ない事情で税務署長の証明を経た場合に限り非課税で払い出すことが可能になったわけでございます。 これを住宅契約についても同様の取り扱いをしてもらいたいという希望がありますが、この点はいかがでしょうか。
この公務と疾病とかあるいはまた公務と災害との間に相当因果関係があるということを言うためには、災害、疾病そういうものの発生に不可欠な条件となった一切の事情というものを基礎といたしまして、公務と疾病との関係が経験法則上相当な因果関係にあるというふうに認められなければ現在労災においても国公災においても災害補償制度においては公務上のものとして認められない、相当因果関係があれば必然に認められておるということでございます
先ほども申し上げましたように、この両方の事業を展開する場合に、たとえば学校の管理下における災害、疾病の状況、そういうようなものの分析を行い、その分析の結果によりまして、たとえば食生活というのが非常に大きな影響を与えている、食生活の改善を通じて、そういう骨折しやすいとか、ないしは疾病の防止のためにどういうような食生活のあり方が必要であるかというような点が出てまいりますれば、二つの事業を結び合わせてより
実は昭和四十二年、その船員災害防止協会等に関する法律の制定の年でありますけれども、災害、疾病合わせまして二万六千七百五十二件ありましたのが、昭和五十四年には一万四千二百六十件というふうに、四六・七%の減少を見ております。そういう点で私どもかなりこれの効果があったのだろうと思っております。
五十四年度の数字で申し上げますと、船員の災害、疾病の発生数は八千百十四件でございまして、千人当たり三十七・五人、千人率三七・五ということになってございます。
すなわち、四十二年に災害、疾病合わせて二万六千七百五十二件ありました船員災害発生件数が、五十四年には一万四千二百六十件というふうに約四七%の減少を見ております。
ただ、その雇用船員につきましては、厚生省とも協議の上、雇用契約が存続している場合には、元船主が保険法上の事業主となって保険の継続維持が図られるというような便法も講じておる面もございますけれども、離職船員につきましては、確かに御指摘のように、外国船に乗りました場合には、雇い入れた外国船主が乗船中の災害疾病につきましては別途の任意保険を掛けておるということが通例でございますが、船員保険につきましては、離職時
全珠連の経済的基盤を拡充すると、こういうことは団体の性格上できない、老後保障対策、災害疾病対策、教育施設設備改善の拡充の問題、これを法人としてやれないから、しかもどこからも援助をしてくれないからひとつそれを実行する組織をつくろうというのが、ここに書いてあるわけです。
○政府委員(諸沢正道君) 学校の管理下において、授業中あるいは登下校の際等に各種の災害に遭われる児童生徒の件数ということになりますと、私ども正確な数字はつかんでおりませんけれども、日本学校安全会がそのような災害、疾病、死亡、廃疾といったような事態に対して療養費あるいは死亡見舞金、災害廃疾見舞金を給付するわけでございますが、その給付の対象となった件数を申し上げますと、昭和四十九年におきまして、八十五万三千件
さらに、高校進学等に限りませんで、その他災害、疾病というようなことも考えられるわけでございまして、そういった、あわせて申し上げますと、返還が困難と認められるような場合の返還を猶予する規定というようなものを完備したいというふうに考えております。
○渡邊(健)政府委員 解雇制限が基準法で書かれておりますのは、事業主の支配下において生じたところのいわゆる業務上の災害、疾病については使用者が無過失責任を負うべきものだという考えがあるわけでございますけれども、したがいましてそういう災害によって負傷または疾病にかかった労働者に対しては、当該個別の使用者が、その療養に必要な期間、あるいはそれが中止してから三十日間、それから三年以上たってなおらない場合には
日本の場合について申し上げますと、労災すなわち業務上の災害、疾病に対しましては、これは考え方の基礎は、使用者は労働者を雇っている場合には、業務に起因して発生しました負傷、疾病、死亡、こういうものに対して使用者が無過失賠償責任を負うんだ、それは使用者としての当然の責任である、こういう考え方に立っておるわけでございます。
その間につまり災害疾病になった場合に一体医療費をどういうふうに補償するかというふうな問題、たくさんあるんです、こういう問題は。こういう問題をきめこまかく具体的に対策をしなければ、たいへんな問題になると思う。いわゆる農村の出かせぎの人口は、時間がありませんから聞きませんけれども、たいへんな数ですよ。
まだまだ災害発生状況が十分に改善されませんことにつきましては、まことに遺憾と存じますが、引き続き特安事業場といたしまして強力な監督、指導を進めまして災害、疾病の減少につとめたい、かように考えておるところでございます。
で、これらに対します業務上災害としての取り扱いでございますが、これは業務に起因いたしまして発生いたしました災害あるいは疾病ということになりますれば、これはやはり基準法上、したがって、労災保険法上も使用者の無過失責任でございまして、使用者が過失があろうとなかろうと、その災害、疾病が業務に起因したものであれば、業務上の負傷、疾病事故ということで、労災保険あるいは保険の適用のないものは基準法上で補償がなされるわけでございます